特別縁故者の相続税はいくらかかる?納税期限や計算方法は?

 相続税の内容は、一般的に難解であり、特に「特別縁故者」という用語はあまり知られていません。しかし、特別縁故者は受け継ぐ人のいない財産を遺贈できる重要な存在です。
本記事では、特別縁故者の定義、認められる条件、相続税の計算方法や納税期限について詳しく解説します。

目次

1. 特別縁故者とは?受け継ぐ人のいない財産を相続できる人

 特別縁故者とは、故人に対して親族ではないものの、特別な関係性を持っていた人を指します。通常、相続は法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)によって行われますが、特別縁故者はその枠に入らないため、通常の相続手続きでは財産を受け取ることができません。
 特別縁故者として遺贈できるためには、まず故人に特別な縁があることが必要です。この場合の「特別な縁」とは、長期間にわたって同居していたり、経済的に支援を行っていたりする場合などが該当します。特別縁故者が認められた場合、法定相続人と同じように遺産を受け継ぐことができます。


2. 特別縁故者として認められるには?

 特別縁故者として相続を認められるためには、以下の手順を踏む必要があります。具体的な条件だけでなく、手続きの流れや期間についても詳しく解説します。

2-1. 故人との関係性
 故人との関係性が特別であることを示す必要があります。たとえば、長期間にわたり同居していた者や、養子としての関係があった場合などが該当します。その期間や生活の様子を示す証拠(住民票や契約書など)を用意します。

2.-2 社会的・経済的支援
 故人に対して、経済的な支援や生活の援助を行っていた証拠が求められます。具体的には、生活費の負担や医療費の支援などがこれにあたります。振込明細や領収書などの記録が必要です。

2-3. 相続人がいないこと
 特別縁故者として認められるためには、法定相続人が存在しないことが前提です。つまり、故人が配偶者や子ども、親などの相続人を持たない場合に限ります。故人の戸籍謄本を取り寄せて相続人を特定する必要があります。

これらの条件を満たした場合、特別縁故者として家庭裁判所に申立てを行い、認められることが必要です。認定されると、遺贈の権利を得ることができます。 


3. 特別縁故者と認められるまでにどのくらいの期間がかかる?

 相続人が明らかでない場合は、被相続人との利害関係者(親族、葬式費用等を立替た方、債権者など)や検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任され、相続人の捜索の公告が行われます。
この公告は6カ月以上の期間を定めて行われ、公告の期間内に相続人が現れなければ、相続人がいない事が確定します。
特別縁故者は、相続人の捜索の公告期間満了後の3カ月以内に家庭裁判所へ「特別縁故者に対する財産分与の申し出」を行うことができます。
そのため、実際に特別縁故者として家庭裁判所に認められるには最低でも1年以上の年月を要します。

4. 法定相続人と特別縁故者との比較と注意点

 相続税は、遺産の総額に基づいて課税されますが、特別縁故者の場合も同様です。ただし、相続税の計算は法定相続人とは異なる点がいくつかあります。

4-1. 基礎控除の計算
 相続税には基礎控除が適用されます。基礎控除は以下の計算式で求められます。
基礎控除=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
特別縁故者の場合、法定相続人がいないため、基礎控除は3,000万円のみとなります。

4-2. 各種税額控除の対象とならない
 特別縁故者が財産を受け継いだ場合は、法定相続人ではないため、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額控除」等の各種税額控除の対象とならない点に注意が必要です。

4-3. 相続税の2割加算が適用される
 被相続人の配偶者・子ども・両親以外の人が遺産を相続又は遺贈した時に、相続税が2割加算される制度があります。
特別縁故者が財産を引き継ぎ、なおかつ相続税が課税される場合、特別縁故者は「遺贈」により財産を取得する事となるため、相続税の2割加算が適用されます。

5. 特別縁故者の相続税はいくらかかる?

ここで、特別縁故者の相続税の計算シミュレーションをしてみます。
 (前提条件)
 遺産総額:5,000万円
 法定相続人:なし(特別縁故者として認められる。)
 基礎控除:3,000万円

① 遺産総額から基礎控除を引くことで相続税が課税される対象額を計算します。
5,000万円―3,000万円=2,000万円
② 相続税額の計算を行います。
1,000万円越え3,000万円以下の場合、相続税率15%-50万円
2,000万円×15%=300万円
300万円―50万円=250万円
③ 計算した相続税額に2割加算を適用します。
250万円×20%=50万円
250万+50万=300万円
このシミュレーションの場合、特別縁故者の相続税額は300万円となります。

6. 特別縁故者の相続税の申告期限について

 特別縁故者が財産を引き継ぎ、なおかつ相続税が課税される場合、相続税の申告義務が課せられます。
特別縁故者の場合、「特別縁故者の財産分与の審判確定日の翌日から10カ月以内」が申告期限となります。
通常の相続税の申告期限と異なりますのでご注意ください。

 特別縁故者として相続することは、決して簡単な手続きではありませんが、故人の思い出を大切にしながら、財産を引き継ぐことができる貴重な機会です。
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