相続税の「延滞税」とは?いつ発生し、どれくらいの税率がかかるのか
相続税に関する話題は、多くの人にとって複雑で不安な問題です。その中でも「延滞税」は、予期せぬ追加の負担として、多くの方が心配しているポイントの一つです。この記事では、相続税の延滞税について、基本的な情報から具体的な対策までをわかりやすく解説します。
目次
1)相続税の「延滞税」とは?
相続税の「延滞税」とは、相続税を本来の納付期限までに支払わなかった場合に発生する追加の税金です。通常、相続税の申告と納付の期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。これを過ぎると、延滞税が課せられることになります。延滞税は、遅れた期間に応じて税額が増加するため、早めの対応が重要です。
2)相続税が発生するケースとタイミング
延滞税が発生する主な条件は、相続税の申告および納付を期限内に行わなかった場合です。
具体的なケースとその原因を下記に挙げます。
<申告期限を見落とすケース>
相続が発生した後、申告期限が10か月以内であることを知らずに、期限を過ぎてしまう場合があります。相続手続きに追われる中で、申告の猶予期間や期限に気付かないことが原因です。
<相続財産の評価に時間がかかるケース>
相続財産の評価には時間がかかる場合があります。特に多額の不動産や株式など、評価額を決めるための調査や専門家の鑑定が必要な場合に、申告期限を過ぎてしまうことがあります。
<税務署との連絡不備によるケース>
税務署との連絡が不十分である場合、申告期限の延長手続きや必要書類の提出が遅れ、結果的に延滞税が発生することがあります。正確な情報の伝達や適切な手続きの確認が怠られた結果です。
<相続人間の意見の不一致によるケース>
相続人間で相続分や財産の処分方法について意見が分かれ、その解決に時間が掛ることがあります。このような場合、相続手続き全体が遅延し、結果的に申告期限を過ぎてしまうことがあります。
3)相続税の「延滞税」が特例で免除されるケース
<災害などやむをえない理由による免除>
災害その他やむを得ない理由による相続税の申告・納税期限等の延長が認められた場合、その間、延滞税は免除されます。
<延長の期間はどれぐらい?>
災害その他やむをえない理由による申告・納税期限等の延長期間は、その理由がやんだ日から2カ月以内です。
国税庁が地域や対象者を指定して決定する場合もありますが、納税者からの申請により決定する場合の2通りがあります。
納税者が申請する場合は原則として災害などがやんだ日から1カ月以内に申請をする必要があります。
災害証明書等の証明資料の提出が必要になる場合もあるため、早めに専門家や税務署へ相談し、対応することが重要になります。
4)相続税の「延滞税」の税率はどれくらいか?
相続税の延滞税の税率は、納付期限を過ぎてからの経過時間によって異なります。
①納付期限の翌日から2月を経過する日まで
年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用することになります。
令和5・6年は上記「延滞税特例基準割合+1%」は「2.4%」で「7.3%」よりも低いため、「2.4%」が適用されます。
②納付期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後
年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用する事となります。
令和5・6年は上記「延滞税特例基準割合+7.3%」は「8.7%」で「14.6%」よりも低いため、「8.7%」が適用されます。
この数値は国税庁ホームページより確認ができます。
参考)国税庁ホームページ 延滞税の割合
5)相続税の「延滞税」の計算例
ここで、相続税の延滞税の計算のシミュレーションをしてみます。
前提条件
相続税額:100万円
納付期限:2024年1月1日
実際の納付日:2024年4月1日
遅延日数:90日
①納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:年2.4%
1,000,000円×2.4%×60日÷365=3,945円
②納付期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後:年8.7%
1,000,000円×8.7%×30日÷365=7,150円
①+②
3,945+7,150=11,095円
百円未満切捨
11,000円
このシミュレーションの場合は相続税の延滞税は11,000円となります。
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ここまで相続税の延滞税が発生してしまうケースや計算例をご紹介しました。
相続税の延滞税は計算が複雑で、放置しておくと負担が増える可能性があります。税理士に相談することで、正確な計算と適切な対策が可能となり、延滞税を安く抑えることができます。問題を迅速に解決し、ストレスを軽減するためにも、まずは税理士に相談してみることをお勧めします。
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