空き家を相続することになったら?放置するとどうなる?
1. 「空き家」とは?
「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(空家等対策の推進に関する特別措置法第二条)
空き家は現在、全国的に増加の傾向で、平成30年の総務省統計局の住宅・土地統計調査では、全国の空き家率は13.6%と過去最高の割合となりました。
又、空き家の取得原因は相続が半数以上を占めており、相続のタイミングで被相続人の居住建物が空き家となるケースが多いことが分かります。
2. 空き家を放置しておくとどうなる?
相続した空き家をそのまま放置しておくと、さまざまなリスクや問題が発生します。
2-1. 固定資産税が増額される可能性
空き家を放置していると、自治体から「特定空き家」に指定される可能性があります。
特定空き家に認定されると、固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、通常の住宅の6倍もの固定資産税が課されることもあります。町田や相模原でも空き家を相続した場合、早期に対応しないと税金の負担が大きくなる可能性があります。
2-2. 老朽化と倒壊のリスク
住んでいない家は、定期的なメンテナンスが行われないため、老朽化が急速に進行します。特に古い木造住宅では、数年放置するだけで屋根や壁が崩れ始め、倒壊の危険が生じることもあります。
倒壊や損壊が発生すると、周辺住民や通行人に危害を加えるリスクも高まり、責任を問われる可能性があります。
2-3. 治安や衛生環境の悪化
空き家が放置されると、不法投棄や不審者の侵入が増える可能性があり、周辺の治安が悪化するリスクがあります。また、空き家はゴミの不法投棄の心配や害虫や動物の巣になるなど、衛生面でも問題が生じることが多いです。
これにより、地域全体の生活環境に悪影響を及ぼすことがあります。
2-4. 資産価値の低下
相続した空き家を放置していると、老朽化によって建物の価値が下がるだけでなく、土地の資産価値も低下する可能性があります。また、売却や賃貸を考えている場合、空き家状態が長く続くほど、買い手や借り手が見つかりにくくなるでしょう。
空き家を相続した場合、放置しているとさまざまなリスクが生じます。税金の増額や建物の老朽化、治安の悪化など、放置するデメリットは大きいです。町田や相模原で空き家を相続した方は、早急に専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
最初のステップとして、相続税の専門家に相談し、空き家をどのように管理・処理するかを検討することが、将来のトラブルを回避するための最良の方法です。
3. 空き家を相続する際の注意点
空き家を相続した場合、手続きにはさまざまな注意点があります。特に、期限や特例適用に関するポイントをしっかり押さえておかないと、不要な税負担や手間がかかることがあります。
ここでは、空き家を相続した場合に特に注意すべきポイントを解説します。
3-1. 相続した空き家に関する特例について
空き家を相続した場合、所得税法上「被相続人居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例」といった税制上の優遇措置があります。この特例は、適用条件を満たせば、空き家を売却した際の譲渡所得から最大3,000万円まで特別控除を受けられるというものです。
ただし、この特例を適用するにはいくつかの厳しい条件があるため、事前にしっかり確認しておく必要があります。
3-2. 特例の適用条件
特例の適用を受けるには、以下のような条件を満たす必要があります。
➀相続発生日の時点で、被相続人が一人で居住していた家であること
相続した家が、被相続人(故人)が一人で住んでいた場合に限り、特例が適用されます。家族が同居していた場合や、賃貸物件として利用されていた場合には、特例の対象外となります。
②家が老朽化していないこと
建物が昭和56年5月31日以前に建てられている場合、特定の耐震基準を満たしている必要があります。耐震性が確保されていない建物は、売却前に耐震工事を行うか、家屋を取り壊す必要があります。
③相続から一定期間内に売却すること
相続した空き家は、相続から3年以内に売却する必要があります。この期限を過ぎると特例を適用できなくなるため、早めの手続きが必要です。
④賃貸や事業用として使用していないこと
相続後、空き家を賃貸したり、事業用に転用した場合は、この特例が適用されません。
3-3. 特例の適用に関する注意点
空き家の維持費や管理リスク
空き家を相続した場合、特例を適用して売却するまでの期間、家を維持・管理する必要があります。この間にかかる固定資産税や維持費、建物の老朽化に伴うリスクはしっかりと考慮しておく必要があります。
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