相続した財産を売却したら必読!取得費の特例と確定申告で損をしない方法

相続によって取得した不動産や株式を売却した場合、「相続税を払ったから、もう税金の手続きは終わり」と思ってしまう方は少なくありません。しかし実際には、所得税の確定申告が必要になり、しかも申告内容次第で税額に大きな差が出ます。
特に重要なのが「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」です。
この記事では、相続を経験した方に向けて、確定申告時期とあわせて分かりやすく解説します。

【要注意】相続した不動産を売ると所得税がかかる理由

相続によって取得した不動産を売却すると、原則として譲渡所得が発生し、所得税・住民税の課税対象となります。
譲渡所得は次の式で計算されます。

譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)

ここで多くの方がつまずくのが「取得費」です。相続の場合、取得費は被相続人が購入した際の金額を引き継ぐため、資料が残っていないケースも珍しくありません。その結果、税額が想定以上に高くなることがあります。

【節税の切り札】取得費加算の特例

相続税を納めている方にぜひ知っておいてほしいのが、相続税額の取得費加算の特例です。
この特例を使うと、支払った相続税の一部を取得費に上乗せでき、譲渡所得を圧縮できます。

特例を使うための3つの条件

  • 相続または遺贈により財産を取得していること
  • 相続税が課税され、実際に納税していること
  • 相続開始から3年10か月以内に譲渡していること
    この期限を1日でも過ぎると、特例は使えません。
    相続税申告が終わっても安心せず、売却時期には十分注意が必要です。

【実務で多発】よくある失敗例

「相続税申告は税理士に依頼したが、売却後の確定申告は自分で行った」というケースが少なくありません。
その結果、取得費加算の特例を知らずに申告してしまい、本来より高い所得税を納めてしまったという相談も実務ではよく見られます。相続と譲渡はワンセットで考えることが重要です。

【税理士に相談すべき理由】相続と譲渡は切り離せない

相続財産の売却が絡む場合、税理士に相談することで次のような判断が可能になります。

  • 取得費加算の特例が適用できるかの正確な判定
  • 譲渡時期を踏まえた節税アドバイス
  • 相続税申告書との整合性チェック

まとめ|相続財産の譲渡は「取得費の特例」と確定申告がカギ

相続財産を譲渡した場合、所得税の確定申告が必要になるだけでなく、「相続税額の取得費加算の特例」を使えるかどうかで税負担が大きく変わります。特例には3年10か月以内の譲渡という明確な期限があります。町田市・相模原市で相続を経験された方は、相続税と所得税を切り離して考えず、税理士に早めに相談することが、無駄な税負担を防ぐ最善策といえるでしょう。

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