相続税対策になる保険の使い方

相続税対策になる保険の使い方

相続税対策になる保険の使い方を税理士がわかりやすく解説

相続が発生したとき、現金や不動産ばかり残していると相続税の負担が大きくなることがあります。生命保険を上手に使えば「節税」と「納税資金の確保」を同時に図れるため、町田市・相模原市のような地域で、実務で使えるポイントを分かりやすく整理します。まずは基礎ルールから押さえましょう。 

1.生命保険が相続でどう扱われるか

被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし「500万円×法定相続人の数」までの金額は非課税になる特例があり、実務上これを活用するのが基本です。

2.保険を使う代表的な目的とメリット

①納税資金の確保
不動産比率が高く現金が少ない遺産構成でも、保険金が受取人へ直接入るため相続税の納税資金に当てやすい。https://www.life8739.co.jp/knowledge/column01?utm_source=chatgpt.com

②非課税枠の活用による節税
例えば法定相続人が3人なら1,500万円までは保険金が非課税になりうるため、現金を保険に替えるだけで相続税の課税対象額を抑えられる場合があります。

③遺産分割の簡素化
保険は受取人固有の財産になるため、誰に渡すかを事前に指定しておけば遺産分割の揉め事回避に有効です。

3.実務でよく使う手法と注意点

・一時払い(単年払)の終身保険
まとまった現金を保険料として一括で払うと、相続発生時の評価が「解約返戻金相当額」になる関係で、契約直後は評価額が払込額より小さいことが多く(評価圧縮)、相続対策として使われます。ただし保険料を払う時点で資金拘束される点は注意が必要です。

・受取人の指定
受取人を相続人にすると前述の非課税枠が適用されます。逆に受取人を相続人以外にするとその非課税枠は適用されず、課税関係が変わります(税負担が増えることも)。

・契約者(保険料負担者)の名義変更
契約者を途中で変えると税務上の扱いが複雑になります。名義変更そのものが即座に贈与税となるわけではないものの、死亡時や解約時の課税区分が変わるため、事前に税理士と設計することが重要です。保険会社から税務署へ報告される仕組みも整備されています。

4.具体的な設計例

現預金が多く、法定相続人が2〜3人いる高齢者
一時払い終身を活用して現金を生命保険に変え、500万円×法定相続人数分の非課税枠をフル活用し、さらに受取人を特定の子に指定して遺産分割のシンプル化を図る。納税資金も確保できるため実務で多く見られます。

5.実務上のアドバイス

生命保険は有力な相続対策の道具ですが、「誰が契約者・保険料負担者か」「受取人は誰か」「保険種類(終身・定期・一時払等)」によって税務上の扱いが大きく変わります。町田市・相模原市で相続手続きや相続税申告を検討中の方は、実際の遺産内容(不動産・預貯金・有価証券の比率、法定相続人の人数や家族構成)を踏まえ、税理士と具体的なシミュレーションを行ってください。保険会社の営業提案だけで決めると後で想定外の税負担やトラブルになるケースもあります。

7.町田相模原で相続遺言の無料相談はわかば相続センター

相続税申告が必要かどうかわからない方でも、税理士法人わかばの相続チームが相続税に関する相談を受け付けています。相続税申告の必要性の判断から手続きのサポート、節税対策のアドバイスまで、専門知識と経験を活かした信頼できるサービスを提供します。相続に関する不安や疑問を解消し、円満な相続手続きを実現するために、ぜひ私たちにお任せください。初回相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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