町田市の不動産を相続する際の注意点
町田市の不動産を相続するときに、特に見落としやすいポイントを3つに絞って整理してあります。相模原市にお住まいで町田市に物件をお持ちの方、反対に町田市在住で相模原市の不動産を引き継ぐ予定の方にも共通する内容です。相続手続きや相続税申告を検討する際の基礎知識としてご活用ください。
相続登記は「義務化」。3年の期限と過料に注意
2024年4月1日から相続登記は法律で義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。制度開始前の相続分も対象なので、過去の未了案件がある方は早めに整理を。あわせて、所有者の氏名・住所変更登記の義務化も始まっています。町田市・相模原市いずれの物件でも共通のルールです。
実務では、遺言書の有無確認→相続人調査(戸籍収集)→遺産分割協議→相続登記申請、という流れが基本。期限が迫るのに協議が難航する場合は、ひとまず「相続人申告登記」など救済策の検討余地もありますが、売却・担保設定・活用の足かせになるため、最短での本登記完了を目指しましょう。
相続税は「10か月以内」
相続税は「10か月以内」評価は“路線価”と“小規模宅地等の特例”がカギ
相続税の申告・納付期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割がまとまっていなくても期限は延びません。期限管理は最優先事項です。
課税の起点となる基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。宅地の評価は路線価が原則で、町田市内の地点別の価額は国税庁の路線価図で最新年分を確認できます。
自宅地については、要件を満たせば小規模宅地等の特例により特定居住用は330㎡まで評価額を80%減でき、税負担が大きく変わります。二世帯同居・持家の有無・居住実態など細かな要件判定が必要なため、早期に資料を揃えて方針決定をして下さい。
町田市と相模原市で評価プロセスが「違う」わけではありませんが、地価や用途地域(第一種低層住居専用地域など)、私道・セットバックの有無、地形(高低差・がけ地)などで評価が動きます。都市計画情報や路線価図を突き合わせ、実地状況を丁寧に確認して下さい。
空き家なら「売却特例」や活用策も検討
(相続税以外の税目に注意)
被相続人が一人で住んでいた家を相続し、一定の要件のもとで売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「相続空き家の特例」があります。期限は「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」の売却が条件。適用上限や建物要件、耐震基準などのテクニカルな論点が多いため、売る・貸す・自分で住むの選択を相続登記・相続税の方針と同時並行で検討するのがコツです。
なお、税制の時限措置や適用期限は改正で動くことがあるため、最新の公的情報で適用期限や要件を必ず確認してください。
町田市・相模原市での実務チェックリスト(抜粋)
• 期限管理:相続登記=3年以内/相続税申告=10か月以内。まずカレンダー化。
• 評価資料:固定資産税課税明細、登記簿、地積測量図、路線価図のプリントアウト。
• 特例検討:小規模宅地等(330㎡・80%減)の適用可否、共有や二世帯の扱い、居住実態。
• 空き家対応:売却特例(3,000万円控除)の要件確認とスケジュール設計。
• 専門家連携:登記は司法書士、評価・申告は税理士。複数市区(町田市・相模原市)にまたがる場合は、両市の行政情報・都市計画も確認。
まとめ
町田市の不動産を相続するなら、①相続登記は3年以内(違反は過料)という新ルールを最優先で押さえ、②相続税は10か月以内に申告・納付、基礎控除・路線価・小規模宅地等の特例で評価と税負担を正しく設計し、③空き家化するなら3,000万円控除などの売却特例や活用策を早めに検討——この3点が核心です。町田市・相模原市どちらの物件でも公的情報(路線価図・都市計画)を照合しつつ、登記(司法書士)と税務(税理士)の専門家と連携すれば、相続手続きと相続税申告をムダなく安全に進められます。
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