遺言書がないとどうなる?
~相続トラブルの実例と遺言の重要性~
はじめに:遺言書がないまま亡くなると…
日本では、遺言書を用意せずに亡くなる方が約7割にのぼると言われています。
その結果、「誰が、どの財産をどれだけ相続するか」という問題で家族が対立し、円満だった親族関係が破綻する事例も珍しくありません。
遺言書がなければ、遺産分割は民法で定められた「法定相続分」に従うことになります。しかし、現実には家族構成や関係性、財産の種類によって事情はさまざまで
法定のルールでは柔軟に対応できず、「不公平感」「誤解」「感情的なしこり」などを生む要因となります。
法定相続とは? 法律に従うだけでは不十分なケースも
遺言がない場合、以下の順序と割合に従って、法律上の相続人が財産を取得します。
▶ 相続人の優先順位
配偶者は常に相続人
第一順位:子(養子を含む)
第二順位:父母・祖父母(子がいない場合)
第三順位:兄弟姉妹(子も親もいない場合)
▶ 法定相続分の一例
• 配偶者と子:配偶者 1/2、子どもたち 1/2 を均等に分割
• 配偶者と親:配偶者 2/3、親 1/3
• 配偶者と兄弟姉妹:配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4
➡ 遺産に自宅不動産や事業資産など分けにくい財産がある場合、実際には「平等に分ける」ことが難しくなります。
実例:遺言書がないことで起きた相続トラブル
🔷 事例1:実家の相続をめぐる兄弟対立
長男が長年父親の介護を担ってきましたが、父の遺言書はありませんでした。
独立していた次男は「不動産の価値は兄弟で平等に分けるべき」と主張しました。
➡ 話し合いは決裂し、家庭裁判所での調停に発展し、解決までに約1年を要し、親族間の信頼関係も崩壊しつつありました。
🔷 事例2:内縁の妻が一切相続できず生活困窮
30年間連れ添ったが、法律婚ではなかったため法定相続人ではありません。
遺言書がなかったため、すべての財産が兄弟姉妹へ相続され、内縁の妻は住まいを失い経済的にも困窮してしまいました。
➡ 遺贈によって生活費や居住権を確保できた可能性が高い。
遺言書があることでできること
遺言書は、亡くなった方の「最終意思」を法的に有効な形で示す文書です。
主に以下のような希望を反映できます:
• 家族以外の人(内縁の配偶者、介護者、友人など)への遺贈
• 相続人ごとの具体的な配分指定
• 不動産の承継先や、誰が住み続けるかの明記
• トラブル予防としての明確な意思表示
遺言書の主な3種類と特徴
種類 | 作成方法 | 主なメリット | 主なデメリット |
自筆証書遺言 | 全文を自筆。財産目録はPC可(2020年改正) | ・費用ゼロ ・手軽に始められる | ・形式不備で無効のリスク ・家庭裁判所での検認が必要 |
公正証書遺言 | 公証人に作成を依頼。公証役場で保管 | ・法的に確実 ・紛失・改ざんの心配なし ・検認不要 | ・数万円の費用 ・証人2名が必要 |
秘密証書遺言 | 内容は秘密のまま、公証人に「存在」を証明してもらう | ・内容を誰にも見せず作成可能 | ・検認が必要 ・形式不備のリスク ・実務での利用は少ない |
遺言+税理士のサポートで「円満+節税」を実現
遺言書を作成する際、税理士など専門家と連携することで、法的にも税務的にも最適な相続対策が可能となります。
税理士をつけるメリット
✅ 相続税の節税対策
配偶者控除、小規模宅地の特例、生前贈与などの活用で税負担を軽減できます。
✅ 財産の正確な評価
不動産、非上場株、借地権などの複雑な資産も適切に評価し、相続税のリスク回避につながります。
✅ 遺言の内容と税の整合性確保
配分方法によって税額は大きく変動するため、税理士の助言で家族全体にとって最も有利な形に整えられます。
✅ 相続後の手続きも一括支援
遺産分割協議書の作成、税務署との対応、申告書提出などの代行可能です。
まとめ:遺言書は「家族を守るラブレター」
「うちは揉めないから大丈夫」と思っていても、財産が絡むと感情は変化するもの。
遺言書は、家族への思いやりと、トラブルを未然に防ぐ最大の防波堤です。
また、税理士のサポートを受ければ、スムーズかつ節税にも配慮した相続が可能となります。
将来の家族のために、一歩踏み出して「書く」「備える」ことが大切です。
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