家族の仲が悪い場合の相続で揉めるポイント
親同士の仲が悪く、かつ親と子供の仲も悪い場合に相続で揉めそうなポイントとは?
相続にまつわるトラブルは、財産の多寡だけでなく「人間関係」によっても深刻化することがあります。特に、夫婦仲が悪く、さらに親と子供の関係も良好でない家庭では、相続の際に感情的な対立が起きやすく、円満な手続きが難しくなる傾向があります。
この記事では、そうした複雑な家庭環境で相続が発生した場合に「揉めやすいポイント」と、できる限りトラブルを避けるための備えについて解説します。
1. 遺言書がない場合、法定相続で揉めるリスクが高い
夫婦の仲が悪く、意思疎通ができていない場合、遺言書を残さないまま相続が発生するケースが多くあります。こうした場合、民法に基づく「法定相続分」に従って遺産を分割する必要がありますが、相手に一切の財産を渡したくないという感情があると、冷静な協議が困難になります。
特に問題になるのが以下のようなケースです:
・配偶者が「子供にすべて相続させたい」と主張する
・子供が「親(もう一方の配偶者)には何も渡したくない」と主張する
・親子の確執が強く、話し合い自体が成立しない
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停に発展し、時間も費用もかかる泥沼化を招く可能性があります。
2. 共有名義の不動産で揉める
不動産が相続財産に含まれる場合、単独名義でなく共有名義となるとトラブルが一気に増えます。たとえば、次のような状況です。
・配偶者と子供で共有名義になったが、どちらも譲らない
・離婚同然の夫婦間で、片方が家に住み続け、他方が売却を希望
・子供が親と絶縁状態で、管理や処分の協力を拒否
不動産は簡単に分けられない資産であるため、共有状態が続くとトラブルの温床になります。特に「誰が住むのか」「誰が固定資産税を払うのか」で対立するケースがよく見られます。
3. 生前贈与や介護の偏りが火種に
「生前に親の面倒を見ていた子」と「何もしていない子」や、「一方の配偶者に財産が多く贈与されていた」などの偏りがある場合、それが不公平感を生み、遺産分割で感情的な対立に発展することがあります。
たとえば:
・一人の子供だけに教育費や住宅資金を援助していた
・夫が自分名義の財産を愛人や一部の子供にだけ渡していた
・介護していた子供が「寄与分」を主張し、他の相続人が反発
こうした見えにくい不公平感は、家庭内の確執を一気に表面化させるきっかけになります。
4. 相続人の一部が音信不通・非協力的
親子関係が悪い場合、相続人の中に協議に参加しない人物が出てくることがあります。遺産分割協議は、全相続人の同意が必要なため、一人でも連絡が取れない・反対していると手続きが進みません。
その結果:
・相続税の申告期限に間に合わない
・不動産の名義変更や売却ができない
・他の相続人が精神的にも金銭的にも疲弊する
こうした事態を回避するためにも、事前の対策が非常に重要になります。
トラブルを回避するための対策
遺言書を作成する
公正証書遺言を活用すれば、法的効力が強く、争いを防ぐ大きな武器になります。
信頼できる専門家に相談する
弁護士や税理士、司法書士に早期相談することで、適切な相続対策ができます。
家族会議を定期的に開く
関係が悪くても、最低限の情報共有は必要です。親が元気なうちに方針を明確にしておくと、後々の混乱を減らせます。
まとめ:家庭内の確執がある場合こそ、早めの準備を
「うちは仲が悪いから相続の話なんてできない」と放置してしまうと、相続が発生したときに深刻なトラブルへと発展してしまいます。争族(そうぞく)を防ぐためには、親自身が主導して準備を進めることがカギです。
不安を感じたときは、相続の専門家に相談することで、冷静かつ客観的な視点でアドバイスを受けられます。問題を先送りにせず、早めに動くことが、円満な相続への第一歩です。
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