よくあるご質問:相続税の税務調査が来る確率は?

よくあるご質問:相続税の税務調査が来る確率は?

相続税の申告が終わったあと、多くの方が気にされるのが「税務調査が来るのではないか?」という不安です。今回は、「相続税の税務調査が来る確率」や「調査の対象になりやすいケース」「事前にできる対策」について、税理士の立場からわかりやすく解説します。

税務調査が来る確率はどのくらい?

国税庁の公表データ(※)によると、相続税の申告件数に対する税務調査の実施割合はおおよそ「5〜6%前後」で推移しています。つまり、おおむね20~16人に1人の割合で税務署から調査の連絡が来る可能性がある、ということになります。

なお直近だと具体的には、
令和5年 8,556件(実地調査件数)/155,740人(相続税の申告書提出に係る被相続人数)=5.49%
令和4年 8,196件/150,858人=5.43%
ただし、これは「実地調査(=いわゆる税務署職員が訪問する調査)」の数字です。実際には、書面での簡易な問い合わせ(「文書照会」や「お尋ね」など)を含めると、さらに多くのケースで確認が行われているのが実情です。
※参考:国税庁「令和5事務年度における相続税の調査等の状況」ほか
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/sozoku_chosa/pdf/sozoku_chosa.pdf

調査対象になりやすいケースとは?

税務署も無作為に調査しているわけではありません。以下のような特徴がある場合、税務調査の対象として優先されやすい傾向にあります。

1. 財産に対して申告された金額が少ない
預貯金、不動産、有価証券など、財産の種類に対して申告されている財産額が明らかに少ないと、税務署は「何か見落としがあるのでは?」と疑います。高収入だったのに申告財産額が少ない、とか登記簿等税務署が把握出来るものと比べて申告財産額が少ないなどのケースです。過去の確定申告の状況や、所得の内容などを把握して漏れの無いようにしておきたいですね。

2. 名義預金の疑いがある
被相続人の口座から子ども名義の預金に多額の資金が移っている場合や、実質的に管理していた口座が他人名義であった場合、名義預金として指摘を受けることがあります。配偶者名義の預金もチェックの対象となります。

3. 申告が専門家を介さず行われている
税理士を通さずに本人や家族が申告している場合、ミスや漏れがある可能性が高いため、調査対象となることが多いです。

4. 現金・貴金属などの動きが不自然
相続直前に多額の現金が引き出されていたり、貴金属・美術品などの記載が一切なかったりすると、疑問を持たれやすくなります。

税務調査が行われるとどうなるのか?

税務調査では、相続人へのヒアリングや、金融機関・不動産会社などからの資料収集、通帳や明細書のチェックなどが行われます。結果として申告漏れが見つかると、追徴課税(過少申告加算税・重加算税)や延滞税が課される可能性があります。

実際、調査が行われた件数のうち約8割以上で「申告漏れ」が指摘されており、1件あたりの追徴税額は平均で約700万円以上とのデータがあります。参考までに令和5事務年度で追徴された相続税の本税が639億円、実地調査件数が8,556件でしたので746万円が平均との結果が出ています。

調査を避けるためにできる対策

完全に調査を「回避」することはできませんが、「調査されにくくする」工夫は可能です。
・専門の税理士に依頼し、適正な評価と記載漏れのない申告を行う
・被相続人の財産の全体像を把握し、ヒアリング・資料確認を丁寧に行う
・名義預金や贈与の履歴を正確に整理し、証拠を残しておく
・現金の出入りや高額資産について、説明できる根拠を整えておく
また、被相続人の生前から財産の整理や贈与の計画をしておくことも有効です。将来の相続を見据えた「事前対策」こそが、トラブル回避の鍵になります。

まとめ

相続税の税務調査は、誰にでも起こりうることです。確率的にはそこまで高くはないものの、対象となった場合の影響は大きく、精神的・金銭的負担も無視できません。
だからこそ、相続税申告は「きちんとした手続きで、誠実に行う」ことが何より重要です。不安な方は、早めに相続税に強い税理士に相談し、安心できる形での申告を心がけましょう。

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