【コラム】相続税申告書の改正

相続税の申告書の第11表

みなさん、こんにちは
町田相模原地域で相続や税務の相談対応をしているわかば相続相談センターです

今日のコラムは相続税申告書の改正についてお話させていただきます
税の世界では、毎年税制改正がおこなわれていて様々な種類の税が少しずつ変わっていきます

変わる内容としては、いわゆる増税だったり、適用要件が厳しくなったり、優遇税制が終わったり、優遇税制の範囲が広がったりと様々です
所得税、法人税、消費税、相続税などなど変更する税法も多岐に渡りますので年末に税制改正大綱を読み込むのは税理士業界ではちょっとした年間イベントとして捉えられています

また今回お伝えする「申告書の様式」が変わる改正などもあります
こういう改正は事前に押さえておかないと、申告後税務署から「用紙が違いますよ」などの電話がかかってきてしまうので大切なものとなります

まあ申告書を作る上ではベンダーが出しているソフトを使う場合が大半ですので、そのソフトを常に最新の状況にしておけば問題無いのですがたまにベンダー側の対応が遅れる場合がありますのでそういうときの為にも内容を把握しておく必要があるわけです

ちなみに今回改正された申告書の第11表は、「相続財産の一覧」を記載する用紙となります
今までは一枚の紙に多くの相続財産を記載していたのですが、今回の改正で、土地・家屋等用、有価証券用、現金・預貯金等用、その他の財産用の4つの付表に分けて記載することとなりました(R6年1月1日以降の相続等で使用)

これにより財産が項目毎に分かれることになりましたので、一覧性が高まるのではないかなと期待しております
なお税務署側でe-taxに実装されるのはR6年9月予定(税務通信より)とされていますので今から楽しみです