災害による申告、納付等の期限延長申請
災害による申告、納付等の期限延長申請についてご説明致します。
Q:
令和3年2月に、遠方に住む私の祖母が亡くなりました。
新型コロナ感染症の影響により親族で集まることができず、遺産分割が決まらないまま申告期限(10ヶ月)が過ぎてしまいそうです。このような場合の特別に期限延長等は認められるのでしょうか?
A:
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することができないと認められる「やむを得ない理由」がある場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2ヶ月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。
1)期限延長が認められる事由とは
新型コロナウイルス感染症の影響により、相続税を申告期限までに申告できないと認められる場合とは、具体的には次のような事由が考えられます。
期限延長が認められる事由
・新型コロナウイルス感染症に感染した。
・感染はしていないが、不安が大きく体調がすぐれない。
・新型コロナウイルス感染症に感染しないよう、外出を控えている。
などの理由により、
・戸籍や印鑑登録証明書などの必要書類を準備することができない。
・相続人が集まることができず、遺産分割協議を行うことができない。
・税理士との打ち合わせを行うことができない。
2)納付期限と申請方法
このように、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することができないと認められる「やむを得ない理由」がある場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。
期限延長申請が認められた場合の、相続税の納付期限は、通常の申告書の提出と異なり、申告書を提出してからの相続税納付ではなく申告書の提出日 = 相続税の納付期限 となりますので注意が必要です。
この個別延長を申請する場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を、延長申請をする相続人ごとに提出することが必要となります。