「令和5年度税制改正大綱」について

「令和5年度税制改正大綱」について

Q.
令和4年12月に公表された令和5年度税制改正大綱で、相続税、贈与税はどう改正されるのですか?

A.
主な相続税・贈与税の改正は、次の通りです。
1. 生前贈与加算期間が3年から7年に延長されます。
2. 相続時精算課税が見直されます。
3. 教育資金の一括贈与が延長及び見直されます。


【 解 説 】
1.生前贈与加算の見直し
相続又は遺贈により財産を取得した者が生前贈与を受けた場合の相続税申告で相続財産に加算する

期間が3年から7年に延長されます。但し、4~7年の間に取得した財産については、その財産の価額
の合計額より100万円控除できます。令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税
について適用されます。

2.相続時精算課税の見直し
相続時精算課税での贈与は2500万円まで非課税で贈与できますが、相続時にすべての贈与を相続

財産として持ち戻します。現行では、相続時精算課税の適用者は少額の贈与についても毎年贈与税の
申告をしなければなりませんでしたが、年間110万円までの贈与については暦年課税と同額の基礎控
除が創設され贈与税の申告が不要となりました。相続時精算課税の適用者が受ける贈与については
贈与者の死亡前7年であっても年間110万円以下の場合は相続財産へ加算する必要はありません。

また、贈与を受けた財産の価額は、贈与時点の時価で固定されますが、土地・建物については、災害
により一定の被害を受けた場合には、相続税の課税価格を再計算することになります。

この改正は、令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税に適用します。


3.教育資金の一括贈与の延長及び見直し
適用期限が、令和8年3月31日まで3年間延長されました。但し、改正後は受贈者が23歳未満であって

もその贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは未使用部分の残額は、
受贈者がその贈与者から相続等により取得したものとみなすこととなりました。

 この改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税について適用します。
その他の要件や注意点もございますので、検討の際には専門家にご相談ください。


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