「遺言書を作成すると良いケース」

「遺言書を作成すると良いケース」

Q.
私は昨年、妻を亡くしました。
私には子がおらず、父母・祖父母はすでに他界しています。兄弟姉妹もいません。

私が亡くなったら、妻の姪に財産を渡したいと思っています。どうすればよいでしょうか。

A.
奥様の姪御さんは、あなたの法定相続人ではありません。あなたには法定相続人
がいないため、遺言書がない限り、遺産は原則国庫に帰属します。姪御さんに遺贈す
る旨の遺言書を作っておかれることをお勧めします。

【 解 説 】

1.相続人不存在の場合の相続
 法定相続人がいない場合、家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が相続財産を
管理し相続人を捜索し、相続財産を精算する手続きを行うことになります。


遺言がない場合でも、上記の一連の手続きにより、姪御さんが療養看護に努めたことなどが
あれば、特別縁故者として相続財産の分与を家庭裁判所に請求し、認められれば、相続財産
の全部または一部を姪御さんが受け取ることができます。


しかしこれは、姪御さんが確実に財産を受け取れる方法ではありません。また、家庭裁判所の
手続きが煩雑であり、時間もかかります。確実に財産を渡すには、姪御さんに遺贈する旨の遺
言書を作っておかれることをお勧めします。


2.遺言書作成をお勧めするケース
この他、推定相続人に行方不明者や認知症の方がいる場合も、遺言書を作成しておくと良い
でしょう。
遺産分割協議は全員が参加し、相続人のうち誰が、何を、どれだけ相続するかを話し合わな
ければ成立しません。当事者の行方が分からない場合であっても、認知症で相続の意思を表
明できない場合であっても、全員参加が必須です。


行方が分からない相続人がいるときは相続財産管理人、認知症などで判断能力の不十分な
相続人がいるときは後見制度による後見人が、それぞれ相続人の代理人となります。そして、
これらの代理人に遺産分割協議に参加してもらうことになります。
しかしこれらの制度は、状況や事情によっては使えず、遺産分割が進められないことがありま
す。
このような相続関係が予想されるときは、遺産分割協議の余地をなくすためにも、遺言を作成
されると良いでしょう。

その他の要件や注意点もございますので、検討の際には専門家にご相談ください。


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