「限定承認と相続放棄」について

「限定承認と相続放棄」について

Q
相続財産を確認したら、資産よりも負債の方が明らかに多いことがわかりました。
私は多額の負債を相続するしかないのでしょうか。

A
「限定承認」もしくは「相続放棄」が有効な方法と言えます。

【 解 説 】
1.相続方法
 財産の相続方法には3種類あります。
□ 単純承認
被相続人の財産(資産・負債)を無条件・無制限に相続することです。
□ 限定承認
被相続人の財産のうち、資産を超える部分の負債を引き継がないことです。
□ 相続放棄
被相続人の財産(資産・負債)に対する相続権の一切を引き継がないことです。

2.限定承認と相続放棄の手続きには期限がある
限定承認もしくは相続放棄を行うには、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述
する必要があります。3ヶ月を経過すると、自動的に単純承認となります。

3.相続放棄をする場合の注意
 相続放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされます。そのため、以下の順位に
従って、相続人が変更されていきます。
第1順位:被相続人の配偶者もしくは直系卑属(子供や孫等)
第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母等)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
例えば、第1順位の相続人が「相続放棄」した場合、相続権は第2順位の相続人に引き継がれて
いきます。 もし多額の負債を一族で放棄したい場合は、第3順位まで「相続放棄」の手続きを行う
必要があります。


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