「年の途中で土地を売却した場合の固定資産税納税義務」
「年の途中で土地を売却した場合の固定資産税納税義務」
Q
私は個人で土地を数筆所有しており、そのうち1筆を来年初めに売却することを計画しています。
具体的には、来年2月に土地売買契約の締結・代金授受・不動産登記・引き渡しをすべて完了させる予定なのですが、
この場合、その土地について、来年度の固定資産税は売主(私)、買主、どちらに納税義務があるのでしょうか?
A
ご相談の場合、来年度の固定資産税の納税義務者は、売主(ご相談者)となります。
【 解 説 】
1.固定資産税の納税義務者
固定資産税は、土地や家屋などの固定資産に対し、その固定資産が所在する市町村において課され、その納税義務者は、
原則としてその固定資産の所有者と定められています。
2.固定資産税の賦課期日と納期
固定資産税の賦課期日は、その年度の初日の属する年の1月1日と定められています。
3.土地を売却した場合の固定資産税納税義務
上記1.および2.で述べたとおり、固定資産税はその年の1月1日が賦課期日とされていることから、同日における固定資産の
所有者に対して課税されることとなります。
このため、今回のご相談の場合、来年1月1日時点での土地の所有者は売主(ご相談者)であることから、その土地に課され
る来年度の固定資産税の納税義務者は、売主(ご相談者)となります。
相続税申告が必要かどうかわからない方でも、税理士法人わかばの相続専門スタッフが相続税申告要否の判断、手続きのサポート、節税対策のアドバイスまで、専門知識と経験を活かした信頼できるサービスを提供します。相続に関する不安や疑問を解消し、円満な相続手続きを実現するために、ぜひ私たちにお任せください。
初回相談は無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。