「年の途中で土地を売却した場合の固定資産税納税義務」

「年の途中で土地を売却した場合の固定資産税納税義務」

Q
私は個人で土地を数筆所有しており、そのうち1筆を来年初めに売却することを計画しています。
具体的には、来年2月に土地売買契約の締結・代金授受・不動産登記・引き渡しをすべて完了させる予定なのですが、
この場合、その土地について、来年度の固定資産税は売主(私)、買主、どちらに納税義務があるのでしょうか?

A 
ご相談の場合、来年度の固定資産税の納税義務者は、売主(ご相談者)となります。

【 解 説 】
1.固定資産税の納税義務者
 固定資産税は、土地や家屋などの固定資産に対し、その固定資産が所在する市町村において課され、その納税義務者は、
原則としてその固定資産の所有者と定められています。

2.固定資産税の賦課期日と納期
 固定資産税の賦課期日は、その年度の初日の属する年の1月1日と定められています。

3.土地を売却した場合の固定資産税納税義務
 上記1.および2.で述べたとおり、固定資産税はその年の1月1日が賦課期日とされていることから、同日における固定資産の
所有者に対して課税されることとなります。
 このため、今回のご相談の場合、来年1月1日時点での土地の所有者は売主(ご相談者)であることから、その土地に課され
る来年度の固定資産税の納税義務者は、売主(ご相談者)となります。

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