「買い手が見つかりにくい土地」について

「買い手が見つかりにくい土地」について

Q:相続で取得した複数の土地の管理が大変なので、将来の相続を見越して今のうちから整理しようと思っています。
ところで、土地の中には買い手が見つかりにくいものとは、どのような土地が該当するのでしょうか?

A:一般的に建物を建築しにくい、もしくは建築できない土地や、建築する際の費用が高額になる可能性がある土地
などが考えられます。買い手が見つかりにくい土地の代表例を5つ紹介いたします。

1. 不整形地
2. 急傾斜地やがけ地
3. 前面道路の幅員が狭い土地
4. 極端に面積が狭い土地
5. 市街化調整区域内の土地

【 解 説 】

不整形地
不整形地とは、長方形や正方形といった四角形ではない土地のことをいいます。L字型や三角形など、建築できる建物の規模・形状が限られる土地の場合、同じ面積の整形地の土地と比較して活用が難しく、相場より価格が下がります。
また、建物の敷地は、道路と2m以上接していなければなりません。古い既成市街地などで2mに満たない土地では、相場より極端に価格が低くなる可能性があります。

急傾斜地やがけ地
建物を建築することが不可能なくらいの急傾斜地や、がけの擁壁工事が必要な土地の場合、安全性の高い土地にするための造成費用がかかるため、一般的な相場より価格が低くなる可能性があります。また、急傾斜地の場合、法令により土砂災害警戒区域等に指定されていることもあり、その場合も相場より価格が低くなる可能性があります。

前面道路の幅員が狭い土地
建築基準法により、建物の敷地は幅員4m以上の道路に接していることが求められます。これを満たしていない場合、建物を建築するには道路の中心線から敷地を2m以上後退させなければなりません(セットバック)。そのため活用できる敷地面積が減少し、相場よりも価格が低くなります。また、車の出入りが難しいというデメリットもあります。

極端に面積が狭い土地
あまりにも面積が狭い土地になると、利用用途が限定、もしくはないものとされてしまい、買い手が見つかりにくくなります。

市街化調整区域内の土地
都市計画法により市街化調整区域に指定されている区域は、市街化を抑制すべき区域とされており、建築物の建築も制限されています。建物を建築できない土地では用途が限定され、買い手が見つかりにくくなり価格も低くなります。
例外的に建築できる場合もありますので、必ず専門家にご確認ください。
所有されている土地がこれらにあてはまる場合には、買い手が見つかりにくい土地である可能性が高いと考えられます。
土地の整理をされる際には、まずは不動産業者に物件調査及び査定を依頼し、活用や売却など、今後の道筋を検討されることをお勧めいたします。