「未分割の申告手続き」

「未分割の申告手続き」

Q.
父が亡くなり、相続税の申告が必要です。しかし、父の遺産相続で分割協議がまとまらず、気がついたら、
申告期限が間近になっておりました。申告期限までに分割協議がまとまりそうにない場合、どのような手続
きが必要でしょうか。



A.
申告期限までに分割協議がまとまらない場合でも、申告及び納付が必要になります。ただし、遺産分割が
行われていないため、相続税の優遇措置を受けることができません。

【 解 説 】
1.仮申告
相続が発生し、相続財産を把握してみたら相続税の申告が必要であることがわかった。その上で、相続人同士で
の遺産分割がまとまらない事例は珍しい話ではありません。
この場合において、遺産分割がまとまらず、申告期限までに申告及び納付することが難しい場合は未分割である
ことの旨の申告(仮申告)を行う必要があります。
また、仮申告で計算された相続税は相続申告期限までに納付する必要があります。


2.仮申告を行う場合の注意点
仮申告において、相続税の優遇制度である「小規模宅地等の課税価格の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」等を
受けることができません。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年
以内に分割された場合に限り、上述した特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日か
ら4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。

なお、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなど一定のやむ
を得ない事情がある場合において、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分
割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受
けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、これらの特例の適用を受け
ることができます。適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内までに「更正の請求」を行う必要が
あります。