「空き家の3000万円控除」について

「空き家の3000万円控除」について

Q 昨年父が亡くなり、父が居住していた実家を相続しました。しかし、今後住む予定もなく「空き家」となって
いるので、この度、売却を考えています。
実家を売却した場合、売却益には税金がかかるのでしょうか?


A 不動産を売却して譲渡益が発生すると、所有した保有期間(短期か長期)に応じた税率で譲渡所得税
が課税されます。しかし、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を使う
ことができれ ば、譲渡所得の金額から3,000万円まで控除することができます。


1.制度の概要
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日
から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円
まで控除することができます
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されてい
た家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に
限ります。)をいいます。

イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

2.提出書類
確定申告書に次の提出書類等に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ提出書類等に掲げる書類を添えて提出
してください。

(1)相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人
居住用家屋の敷地等を売った場合
イ 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
ロ 売った資産の登記事項証明書等で次の3つの事項を明らかにするもの
(イ)売った人が被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を被相続人から相続または遺贈
により取得したこと。
(ロ)被相続人居住用家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
(ハ)被相続人居住用家屋が区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 売却資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」


特に、この「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する際には、時間を有しますので、
検討の際には事前に専門家へご相談ください。