「特別縁故者の相続税申告」について

「特別縁故者の相続税申告」について

Q  この度、私は、生前お世話した知人(被相続人)から、特別縁故者として財産分与を受けることに
なりました。この場合の相続税申告手続きについて教えてください。

A  その財産は、知人(被相続人)から遺贈により取得したとみなされ相続税がかかります。
相続税法第4条の規定により、特別縁故者に対する相続財産の分与が与えられた場合には遺贈により
取得したものとみなして相続税が課税されます。

【 解 説 】
1.特別縁故者とは
相続の現場で、被相続人(亡くなった方)に法定相続人がいない場合に、特別に相続を受ける権利が
発生した人のことで、被相続人の生前に被相続人と特別な関係にあった人のことをいいます。

相続は、被相続人の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹のいわゆる家族が法定相続人になりますが、必ず
しも法定相続人が居るというわけではありません。法定相続人が既に亡くなっている場合もありますし、
生涯独り身の方もいます。

孤独死という言葉を聞くようになったように家族に看取られながら亡くなる方が全てではありません。
その様に法定相続人がいない場合、被相続人が残した財産は、国庫に帰属され、国のものになるわけ
ですが、遺産を分けることのできる人物が他にもいる場合、特別縁故者による財産分与という制度を使う
ことができます。

2.特別縁故者の相続税申告のおもな注意点
【申告期限】
通常の相続人による相続税申告の場合、申告期限は被相続人の死亡から10か月以内となりますが、特別縁故
者の場合は、特別縁故者の財産分与の審判確定日の翌日から10ヶ月以内となります。

【基礎控除】
法定相続人が全員死亡しているなどで不存在となっていた場合、法定相続人はゼロとなりますので基礎控除の
3,000万円のみとなります。

【財産価額】
相続時の時価ではなく、財産分与の審判が確定した時の時価となります。

【相続税額の加算】
相続税額については、その特別縁故者が2割加算の対象となります。
その他の注意点もございますので、検討の際には専門家にご相談ください。


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