「離婚後の財産分与に係る税務」について
「離婚後の財産分与に係る税務」について
Q 離婚後の財産分与に係る税務を教えて下さい。
A 離婚による財産分与は、通常、贈与税が生じません。
ただし、不動産や株式等を渡した場合は、分与した人に譲渡所得の課税が行われます。
【 解 説 】
1.贈与税が生じない理由
離婚による財産分与は、離婚までに貯蓄した夫婦間の共同財産の清算や離婚後の生活保障のための財産
分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるため、その財産は相手方から受けた贈与に該当しません。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
・分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお
多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
・離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
2.譲渡所得の課税について
財産分与が不動産や株式等で行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われます。この場合、分与し
た時の不動産や株式等の時価が譲渡所得の収入金額となります。分与を受けた人は、分与を受けた日にその時
の時価でその不動産や株式等を取得したことになります。
したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか
短期譲渡になるかを判定することになります。
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