「親名義の家屋に同居の息子が増築した場合の税務」について

「親名義の家屋に同居の息子が増築した場合の税務」について

Q 父名義の家屋に同居している長男がローンで増築した場合、贈与税が課税されるでしょうか。
また、長男は住宅借入金の控除ができるのですか。

A 父に贈与税が課税されます。
父名義のままであれば、長男の住宅借入金控除の対象にはなりませんが、増築部分が長男の名義であれば
住宅借入金控除の対象となります。


【 解 説 】
1)贈与税課税
親名義の家屋に子供が子供の資金で増築した場合、この増築部分(付合)の所有権は、家屋の所有者である親が
取得します。(民法242)従って、親は子供から増築資金相当額の利益を受けたものとして贈与税が課税されます。

しかし、子供の増築資金に相当する家屋の持分を親から子供へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されま
せん。
この場合、親の家屋の持分移転は、親から子供に対する譲渡となり、譲渡所得の課税対象となります。但し、共有
とするための譲渡及び親子間の譲渡であるので、居住用財産を譲渡した場合の特例の適用はありません。

2)住宅借入金の特別控除の適用
住宅借入金の特別控除とは、個人が借入金等により居住用家屋を新築し若しくは既存住宅を取得して、又は自己の
所有している家屋の増改築をして居住の用に供した場合において、一定の要件に該当する場合、所得税額より特別
控除額を控除ができる制度です。

この場合、増築部分が付合により親名義のままであれば、子供の所有する家屋の増築ではありませんので住宅借入
金特別控除の特例の対象にはなりません。

但し、この特例を適用する場合は、増築工事前に親から譲渡又は贈与により家屋の所有権の全部又は一部を取得
することにより子供の家屋の所有部分の借入金に対しては、この特例の適用が受けられます。



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